私たち東邦管財は、不動産売買、賃貸借等の仲介を行っております。
(1) 宅地または建物の売買 (2) 宅地または建物の交換 (3) 宅地または建物の売買、交換または賃借の代理 (4) 宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介 以上を業として行うもので、宅地建物取引業法の規定により免許を必要とします。 宅地建物取引業の適正な運営と発展を図るために、業界の資質の向上と消費者保護に努めています。